社会保険の各種手続き

『社会保険に関する各種手続きもおまかせください』

適用事業所とは?

「社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があり、「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。

「強制適用事業所」とならない事業所でも、厚生労働大臣の認可を受ければ「任意適用事業所」に加入可能です。

強制適用か任意適用かは、その事業所の(1)組織(法人か個人)、(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。

労働者5人以上 労働者5人未満
法人事業所(人数関係なし) 強制適用
以下を除く個人事業主 強制適用 任意適用
個人事業主
(農業・漁業・一部サービス業)
任意適用

※一部サービス業・・・・旅館/飲食/理美容業/弁護士事務所や税理士事務所

被保険者とは?

適用事業所に使用されている人は原則被保険者です。この「使用される人」とは、実際にその事業主の元で使用され、労働の対償として給料や賃金を受け取っている人を指します。
事業主との間に使用関係のない非常勤の顧問、監査役、個人経営の事業主などは被保険者になりません。

パートやアルバイトでも、下記のどちらにも該当する場合は加入が必要です。

  • 1カ月の勤務時間が正社員の所定労働時間の概ね4分の3以上であること
  • 1カ月の勤務日数が正社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であること

社会保険の各種手続き

種類 主なシーン 届出書類
会社 法人化・会社設立した場合 健康保険・厚生年金新規適用届
移転した場合 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・
名称変更(訂正)届
従業員 正社員・パートを
雇用した場合
健康保険・厚生年金資格取得届
結婚した場合 住所変更・氏名変更手続き
子供が生まれた場合 扶養異動届・出産育児一時金・出産手当金
病気や怪我で
会社を休んだ場合
傷病手当金・高額療養費
退職した場合 健康保険・厚生年金資格喪失届
死亡した場合 埋葬料・埋葬費申請
年間事務 算定基礎届/賞与支払届

社会保険に関する事務業務を委託するとこんなメリットがあります

  • 煩雑な業務から解放されます

    上記表のように、社会保険の手続きは複雑かつ多岐に及びます。
    例えば、健康保険の被扶養者の認定手続きにおいては、扶養されるご家族の年齢、続柄、収入などにより、個別ケースにより異なる書類が必要です。
    これらの労働保険、社会保険に関する手続きを事業所様に代わって行うことのできるのは、社会保険労務士だけであり、その専門性により迅速かつ適正な事務処理をさせていただきます。

  • 法改正に対応できます

    雇用保険法や健康保険法など労働保険、社会保険に関する法律は約50の法律があり、各制度の改正や保険料率の改定が行われています。
    そうした法改正による情報を、いち早く、分かりやすくお伝えします。

  • 行政調査に対応できます

    年金事務所では、事業所に対して、適正に事務手続きが行われているか定期的に調査を行っています。
    調査には、出勤簿や賃金台帳などの労働関係帳簿の整備が不可欠であり、帳簿作成の指導、ご希望があれば、行政調査への立会も可能です。(立会費用別途。)

  • 総額人件費の管理、人事計画に対する助言を得られます

    社会保険料(健康保険、厚生年金保険)を一例にしますと、会社の所在地、加入制度また従業員の年齢により若干差があるものの、社会保険料は、労使の折半額で給料及び賞与の約14%になります。
    つまり、平成26年3月現在、給料月額20万円の従業員の方(兵庫県の政府管掌健保加入、40歳~65歳未満)の場合、健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料の合計、28,840円が給料とは別途、人を雇うのに必要です。
    昨今の社会保障に関する改正案を含め、企業の保険料負担は増大する傾向にあり、今後は法改正を踏まえた採用、人事計画を建てることが企業経営にとって不可欠です。
    日々の事務手続きにとどまらず、その中から事業所様に応じた、人事・労務管理に関する提案をさせていただきます。

よくある質問

Q1. この4月に高卒の方を1名正社員として雇い入れました。未成年なので、届出は必要ありませんよね?

A1. 例えば年金手帳を持っていない未成年のアルバイトでも一定の要件※1を満たせば社会保険への加入は必要です。この場合は、正社員として雇われているとのことですので、雇用保険と併せて社会保険の加入手続きを必ず行ってください。

※1正社員の概ね3/4以上の所定労働時間・所定労働日数であること

Q2. 正社員で働いていますが、今年出産予定です。産休を取りたいのですが、体調が良いので、できる限り出産ぎりぎりまで働きたいと思っています。問題はありますか?

A2. 産前休業についてはご本人の申し出により取得するものですので、特に問題はありません。しかし、協会けんぽから給付される出産手当金は、産前産後休業中に休んでいて賃金を受けられなかった日について補償されるものですので、申請の際には注意が必要です。また、平成26年4月から始まった産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料免除についても勤務している期間は免除の対象になりません。

Q3. 同居している母を扶養に入れることは可能ですか?

A3. お母様と苗字は同じでしょうか。同じであれば要件※2を満たせばあなたの扶養に入れる手続きが可能です。また苗字が違う場合でも、要件を満たしていれば、あなたとの続柄の記載のある住民票等を添えることで手続きができます。

※2 収入が被保険者の年収の半分未満かつ130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること。ここでの収入とは年金や失業給付などを含む金額で、扶養に入る時点以降の年間見込み額を言います

Q4. 自分の不注意で大けがをしてしまいました。手術を控えており、医療費が払えるか心配です。また、退院してもしばらくは自宅療養ですので生活も心配です。

A4. 医療費については限度額適用認定申請をしましょう。認定証を窓口で提示すれば、窓口負担額が自己負担の限度額※3までとなります。また、入院中などについては傷病手当金の支給申請をし、受理されれば協会けんぽからある程度の給付金が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

※自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(標準報酬月額が53万円未満の方の場合(低所得者を除く))

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