これまで、65歳以上の労働者は、雇用保険に新規に加入することはできませんでした。65歳より前から雇用保険に加入している場合は、65歳になっても引き続き加入し続けることはできたものの、一度喪失してしまうと、加入できなかったわけです。それが今回の雇用保険法の改正で変更となります。

 

平成29年1月1日より、こうした年齢制限は撤廃され、満65歳以上でも新規で雇用保険に加入することができるようになります。よって、平成29年1月1日以降は、すでに働いている人で入社時に65歳以上だったため雇用保険に入ってない人や、新規で65歳以上の労働者を雇う場合は雇用保険の加入手続きを行う必要がでてきます。これまでの感覚で加入漏れしてしまうことがないよう気をつけましょう。

 

また、雇用保険では、毎年4月1日時点で満64歳以上の人については雇用保険料が免除されていました。こちらも今回の法改正で変更が加えられ、今後はこうした保険料の免除制度が廃止となります。

 

ただし、急に廃止してしまうと実務上の影響が大きいということで、一定の経過措置が設けられ、保険料免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。よって、平成32年4月1日以降は、年齢にかかわらず、雇用保険に加入している人は雇用保険料を支払う必要があるわけです。逆に言えば、平成32年の3月までは、65歳以上で新規加入する人も含め、64歳以上の労働者は雇用保険料を支払うことなく雇用保険に加入することができます。

 

従ってしばらくは、65歳以上でも雇用保険への加入が可能になったからといって、給与計算時に雇用保険料を徴収してしまうことのないよう十分注意いたしましょう。

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