改正育児・介護休業法(平成29年1月1日施行)について

 

 

 平成29年1月1日から改正育児・介護休業法が施行されました。改正内容は以下の通りです。

 

 

 

●育児●

 

〇育児休業の対象となる子の範囲が拡大されました。

 

  ・法律上の親子関係のある実子・養子

 

  ・【追加】特別養子縁組の監護期間中子

 

  ・【追加】養子縁組里親に委託されている子

 

 なお、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務の対象となる子の範囲も同様です。

 

 

 

〇有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されました。

 

改正後は、申出時点で以下のいずれも満たすことが要件になります。

 

過去1年以上継続し雇用されていること

【緩和】子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

 

〇子の看護休暇の取得単位が柔軟化されました。

 子の看護休暇は対象の子1人につき年5日、2人以上につき年10日取得できますが、これを半日(所定労働時間の2分の1)単位でも取得できるようになりました。

 さらに、必要事項を定めて労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間を半日と定めることもできます(例えば午前3時間、午後5時間など)。

 

なお、29年1月以降、雇用保険の育児休業給付金の申請にかかる事務取扱いの変更により、本人の希望があった場合は1か月分でも(支給単位期間その1のみでも)支給申請ができるようになりました。この場合の申請期限は決定通知書に別途記載されます。

 

 

 

●介護●

 

〇介護休業の分割取得が可能になりました。

 

 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得出るようになりました。

 

 

 

〇介護休暇の取得単位が柔軟化されました。

 

 育児休暇と同様に、半日単位でも取得できるようになりました。

 

 

 

〇介護のための所定労働時間の短縮措置等

 

 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

 

 

 

〇介護のための所定外労働の制限【新設】

 

 要介護状態にある対象家族がいる限り、介護の必要がなくなるまで所定外労働の免除が受けられる制度が新たに設けられました。

 

 

 何か不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。