2020年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(中小企業※については2021年4月1日から適用)。同法により、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。

自社の状況が同法の内容に沿ったものであるかどうかの点検手順等が公開されておりますので、改善の必要がある場合には、就業規則や賃金規程等の社内制度の見直しに取り組みましょう。

 

厚生労働省 都道府県労働局 『パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書』

https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

 

※中小企業…その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。