看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました!

 育児・介護休業法が改正され、令和3年1月1日より看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得することが可能になります。

 

子の看護休暇・・・小学校に就学する前の子を養育する従業員に対し、年5日を限度として取得できる休暇(有給・無給どちらでも可)。※対象となる子が2人以上の場合は、年10日

  

介護休暇・・・対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)が要介護状態の場合に、看護休暇と同じ日数を限度として取得できる休暇

 

今回の改定によって、これまで1日か半日での取得しかできなかった休暇が、時間単位で取得できるようになります。

それに伴い、今まで1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は休暇を取得できませんでしたが、今回の改正で1日の所定労働時間に関係なく全ての従業員が取得できるようになります。

 

ポイントは、

①労働者の希望する時間の休暇を与えること(事業主側で勝手に『●時間単位にする』と決めてはいけません)

②法律上は中抜けなしの時間休暇であること(ただし、企業側で中抜けOKにするのは問題ありません)

です。

 

就業規則の改正が必要になりますので、これを機会に就業規則の見直しを考えてみてはいかがでしょうか?